一般財団法人の設立の流れをご説明いたします!
設立者が法人の設立を決める
定款を作成する
定款に盛り込む内容は〔目的、名称、主たる事務所の所在地、社員名、事業内容、会員資格の制限、総会の規定、役員の規定〕などです。大規模な法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)の場合は、この他に〔理事会の規定〕についても盛り込む必要があります。
定款の認証を受ける
作成した定款を公証人役場に提出し、認証を受けます。定款の認証とは会社の決まりごとを書いた「定款」と呼ばれるものを公証人と呼ばれる人に記載内容に不備がないか確認をしてもらうことを言います。
300万円以上の財産を拠出します
この財産は一切返還できません。設立者からの寄附と考えた方がいいでしょう。
法務局で設立登記申請する
公証人役場で認証を受けた定款を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。認定されるまでには数日かかります。法人の設立日は登記申請をした日になります。複数の事務所がある場合には主たる事務所のある公証人役場で行います。
登記簿謄本を取得する
取得まで数日かかります。この日数は何日と厳密に公表されていません。法務局によっても異なるようです。
定款を閲覧できるようにする
これで一般財団法人が設立できました。作成された定款は、社員が請求すればいつでも見 られるように、常に事務所に置いておかなければなりません。
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2009年6月18日|
カテゴリー:一般財団法人
